最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2551 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人本人並びに弁護人服部勝次郎の上告趣意について。
被告人の上告趣意は、本件物品は自分が窃取したものでなく拾得したものであり、
お寛大な判決を懇願するというのであり、また、弁護人の上告趣意は量刑不当の主
張に帰するから、いずれも明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録
を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主
文のとおり決定する。
昭和二六年三月一五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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